制定 1997年8月22日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本タンゴ・アカデミーと称し、スペイン語ではACADEMIA DEL TANGO DE JAPON(アカデミア・デル・タンゴ・デ・ハポン)と表示する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を下記に設置する。
東京都世田谷区赤堤2-8-9-401(飯塚方)
(目的)
第3条 本会はアルゼンチン共和国国立タンゴ・アカデミー(ACADEMIA NACIONAL DEL TANGO)により公認された、その内規に定められた提携団体(CORRESPONDIENTE)である。本会は同会設立の精神に基づいて活動を行うが、同会およびその他内外に設立される提携団体とは協調と連帯感を保ちながらも、独立した組織である。
第4条 本会はアルゼンチンその他各地からもたらされるタンゴに関する諸情報を会員に伝達し、また会員の行ったタンゴに関する調査・研究の成果を内外に知らせる情報活動、および内外会員の親睦活動を通じて会員すべての人生の楽しみの一つであるタンゴの振興をはかることを目的とする。
第5条 本会は営利目的のみの活動は行わない。また会員が本会での活動によって個人的に物質的利益を享受することを認めない。
第2章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は第3条および第4条に定める本会の目的に賛同した者により構成される。
(入会)
第7条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に本人が記名して事務局に提出し、理事会の入会承認を得るものとする。
第8条 本会を退会しようとする会員は所定の退会届を事務局に提出しなければならない。なお、この場合既納の会費等は返却しない。
(資格喪失)
第9条 会員が一年以上会費納入の義務を怠ったとき、または会員が会の秩序を乱し、あるいは社会的に許されざる言動があった場合には理事会の決議により会員の資格を失わしめることがある。
第3章 組織および役員
(理事および理事会)
第10条 本会には5名以上20名以内の理事を置き、理事会を構成して会の業務方針を定める。
(役員)
第11条 理事会は互選により会長1名を選出する。会長は理事の中から、副会長2名以内、事務局長1名、その他必要に応じて業務担当理事を委嘱し会の業務を執行せしめる。なお副会長以下の担当業務は兼務を妨げない。
(理事会の開催)
第12条 理事会は会長がこれを招集する。理事会は会長に対し理事会を開催することを要求することが出来る。この場合会長は遅滞なく理事会を開催しなければならない。
第13条 理事会の運営規則は別に定める。
(監事)
第14条 本会に監事2名を置く。監事は各理事の業務執行が理事会の定めるところに従って否かを監査し年度末から2ヶ月以内に監査結果を理事会に報告する。
(その他の役員)
第15条 本会に理事会の決議を経て顧問等の役職を置くことがある。
(任期)
第16条 理事および監事の任期は2年とし再選を妨げない。
(青年部)
第17条 本会に満40歳未満の会員による「青年部」を設け、タンゴ振興に資する活動を行う。
第4章 会計
(会費)
第18条 本会の会員は別途定める入会金および年会費を納入する。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年1~12月とし、会計担当理事は翌年2月末までに監事の監査を経て前年度の収支・財政の状態を理事会に報告し承認を受けるものとする。
第5章 会則の改正
(会則の改正)
第20条 本会則は理事会に於いて全理事数の3分の2以上の賛成により改正することが出来る。
(付則)
・ 初年度の役員には発起人が就任するものとし、その任期は1999年末までとする。
・ 本会則は1997年8月22日から発効する。
改正2005年3月25日 第2条
改正2007年10月9日 第2条及び第10条
改正2009年10月14日 第2条
改正2022年1月23日 第2条、第6条、第7条及び第10条
改正2023年2月11日 第10条
理事会運営規則
制定1997年8月22日
第1条 会則第11条に定める役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐する。
3. 理事は会長の委嘱を受け、会務を執行する。
4. 事務局長は日常の会務を執行する。
5. 組織担当理事は会の組織、会員名簿の管理、会費の徴収を行う。
6. 会計担当理事は予算、決算および出納を行う。
7. 出版担当理事は内外のタンゴ関連情報、会員による研究成果などを機関誌として出版する。
8. 広報担当理事は渉外活動の窓口となる。
9. 事業担当理事は懇親会の開催などの事業を企画、立案、推進する。
第2条 監事は理事会に出席するが議決には参加しない。
第3条 理事会はその任期満了までに次期役員候補者を定めて会員に提示し信任を得るものとする。
第4条 理事会は会長・副会長・理事の総数の3分の2(委任状提出を含む)以上の出席により成立し、議案中の決定事項については、出席者(委任状提出を含む)の過半数をもって議決されるものとする。
(付則)
・次期会計担当理事は下記の者とする。
(Webでは住所非開示)
立野雅代
以上
改正2002年9月18日 第4条追加
改正2022年1月23日 (付則)
会費規定
制定1997年8月22日
第1条 本会の入会金および年会費は次の通りとする。
年会費12,000円(学生5,000円)
第2条 必要に応じ理事会の決議を経て臨時会費を徴収することがある。
第3条 本規定の改定は理事会の決議による。
改正 2007年10月9日 第1条
改正 2022年1月23日 第1条
改正 2022年11月1日 第1条
以上
改定箇所
日本タンゴ・アカデミー会則
(事務局)
第2条 本会の事務局を下記に設置する。
東京都世田谷区赤堤2-8-9-401(飯塚方)
(会員)
第6条 本会の会員は第3条および第4条に定める本会の目的に賛同した者により構成される。
(入会)
第7条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に本人が記名して事務局に提出し、理事会の入会承認を得るものとする。
(理事および理事会)
第10条 本会には5名以上20名以内の理事を置き、理事会を構成して会の業務方針を定める。
(付則)
・ 初年度の役員には発起人が就任するものとし、その任期は1999年末までとする。
・ 本会則は1997年8月22日から発効する。
改正2005年3月25日 第2条
改正2007年10月9日 第2条及び第10条
改正2009年10月14日 第2条
改正2022年1月23日 第2条、第6条、第7条及び第10条
改正2023年2月11日 第10条
理事会運営規則
(付則)
・次期会計担当理事は下記の者とする。
(Webでは住所非開示)
立野雅代
改正2002年9月18日 第4条追加
改正2022年1月23日 (付則)
会費規定
第1条 本会の年会費は次の通りとする。
年会費12,000円(学生5,000円)
改正 2007年10月9日 第1条
改正 2022年1月23日 第1条
改正 2022年11月1日 第1条
以上